●第2段階 児童カードへの適用
平成5年11月より0歳から11歳の乳幼児・学童向けの「児童カード」として発行されている。サービスの対象は、救急支援サービスと健康管理サービスとなっている(図2-1-5参照)。
図2-1-5 出雲市児童カード
出典:地方自治情報センター監修「地方公共団体の福祉情報システム」
自治日報社1996年3月
●第3段階 市民カードへの適用
平成9年1月より18歳以上の市民を対象に「福祉カード」にかえて「市民カード」が発行されている。その発行の対象者も以前の福祉カードの所持者、職域、40歳から49歳までというように段階的に発行されている。
これによるサービスの範囲は広く、次のようになっている。
・行政窓口サービス
証明申請代筆システム、証明書自動作成システム、証明書自動交付システム
・情報提供サービス
行政情報等検索照会システム
・施設利用サービス
施設利用照会予約システム
・健康管理サービス
健康診査システム、職域健康管理システム、検診情報等照会システム
・救急サービス
救急情報応答システム
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